火災保険・地震保険を屋根工事に適用することができます!
想定していない災害により被害を受けてしまった場合は、火災保険を利用して修理を行えます。
火災保険というと火災のみしか適用されないと思われるかもしれませんが、火災保険には強風や雪災、雹災など様々な災害にも対応しております。
予期しない突然の出費は経済的にとても負担が大きいですが、火災保険を利用することで修理にかかる費用負担を軽減できます。
投稿日:2018.12.14 更新日:2024.12.22
想定していない災害により被害を受けてしまった場合は、火災保険を利用して修理を行えます。
火災保険というと火災のみしか適用されないと思われるかもしれませんが、火災保険には強風や雪災、雹災など様々な災害にも対応しております。
予期しない突然の出費は経済的にとても負担が大きいですが、火災保険を利用することで修理にかかる費用負担を軽減できます。
火災保険の補償対象となるのはこちらの災害です。
・火災
・落雷
・雹災
・雪災
・風災
・水漏れ
・水災
・盗難
・騒擾や暴動などに伴う破壊行為
・不足かつ突発的な事故による破壊
・破裂、爆発
・飛来物や衝突
火災保険は「建物」と「家財」に補償されます。
補償対象や免責金額(自己負担額)の設定は契約内容により異なります。
地震による損害は火災保険の対象外です。
地震を補償するのは「地震保険」です。
地震保険は、地震や噴火、津波が原因で住宅や家財に被害を受けたときに補償されます。
一般的に地震保険のみ単独で契約することはできず、火災保険と一緒に加入します。
経年劣化による原因で損害を受けた場合、火災保険が適用されない可能性があります。
審査のために調査員が派遣され、そこで経年劣化によるものか、災害によるものか判断され、老朽化を修理せずにそのままにされた痕跡がある場合は経年劣化と見做されるかもしれません。
施工不良が原因の雨漏りや初期不良による損害は火災保険で補償されません。
新築の場合は、雨漏りなどの瑕疵があれば10年以内なら瑕疵担保責任保険をご利用できます。
前述しましたが、地震が原因する損害は火災保険の対象外です。
地震によって発生した火災も地震保険で補償されます。
保険金の請求申請は被害を受けてから3年以内です。
3年を経つと時効になって、保険金の支払い対象とならないのでご注意ください。
3年以内と設けられているのは、時間が経つと原因の特定が困難になるからです。
被害が広がり、経年劣化と判断される可能性もあります。
免責額は「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」の2つがあります。
フランチャイズ方式は、設定した免責額より費用が下回れば全額自己負担になります。
エクセス方式は、事前に設定した免責額を損害額から差し引く方式です。
フランチャイズ方式を採用している場合は、設定した免責額を越えれば保険金は全額支払われますが、免責額が下回る場合は、全額負担になってしまうのでご注意ください。
台風や強風など強い風にあおられて破損したスレート屋根です。風災と認定され、火災保険が適用されました。頑丈な瓦屋根でも同様の被害が起きています。飛来物により瓦が割れて破片が飛散する被害もあります。
長い期間の雨や風、台風などの影響により漆喰が崩れてしまっています。自然災害が原因で漆喰が崩れた場合も火災保険が適用されます。
火災保険を口実に修理を促すトラブルが発生しております。
保険金のご請求は原則としてご自身で申請するものです。
審査を終えて申請が認められることで、はじめて保険金が支払われます。
保険金が下りる前に契約したり、工事をしてしまったりすると申請が通らなかった場合に全額負担になります。
火災保険をご利用する際は、必ず保険金が下りてからご契約ください。
建物は毎日のように雨や風、太陽光など様々な外的要因にさらされて年数とともに劣化が進行していきます。いつも出入りしているご自宅といえども、劣化に気づかない場合があります。
とくに設備機器で隠れてしまっているところや屋根のように高いところにあるものは、目に入らないため、劣化が進行していても気づかないことがあります。ここ数年はゲリラ豪雨や台風など異常気象により、あなたの知らないうちに被災にあっているかもしれません。火災保険を利用すれば、このような損害は保険金が下りてお住まいの維持費の負担を軽くできます。
ですが、保険金を受け取るには申請が必要で、それがハードルが高いと感じている方もいらっしゃるかと思います。たしかに書類の作成などの申請に慣れていないと躊躇してしまうため、火災保険に加入しているのに、利用している人は非常に少ないという奇妙な状況に陥っています。
せっかく保険金が下りて修理費の負担を減らせるのですから、使わない手はありません。当社ではご依頼いただいた建物の損害調査や火災保険の申請まで無料でサポートさせていただきます。被害を受けてからそのまま放っておいてしまうと、さらに被害を広げて取り返しがつかなくなってしまうので、もし台風などで被害にあってしまった方は、火災保険のご利用をご検討し、一度当社にご相談ください。
無料診断はこちらの「プロが見る無料診断」をご覧ください。
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